中核機関とは

権利擁護や成年後見制度の利用が必要な方に、支援が行き届くように、
地域連携の中心的な役割を担う機関です。

中核機関が担う機能とは

中核機関では、以下の3つの機能を担っています。

  1. 進捗管理・コーディネートを行う「事務局機能」
  2. 協議会を運営する「事務局機能」
  3. 「3つの検討・専門的判断」を担保する「進行管理機能」

成年後見制度とは

認知症や、障がいなどにより、判断能力が十分ではない方が、契約行為や財産の管理などをするときに、不利益が生じることが無いように、身の回りに配慮しながら、本人の権利や財産を守り、意思決定や生活を支援する制度です。

成年後見制度には、どのような種類がありますか?

①「任意後見制度」・・・判断能力が不十分になる前に

②「法廷後見制度」・・・判断能力が不十分になってから

①任意後見制度

ご本人に十分な判断能力があるうちに、ご本人に図からが選んだ人(任意後見人)に、替りをしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておくことです。

②法廷後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。