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中核機関とは
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権利擁護や成年後見制度の利用が必要な方に、支援が行き届くように、
地域連携の中心的な役割を担う機関です。
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中核機関が担う機能とは
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中核機関では、以下の3つの機能を担っています。
- 進捗管理・コーディネートを行う「事務局機能」
- 協議会を運営する「事務局機能」
- 「3つの検討・専門的判断」を担保する「進行管理機能」
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成年後見制度とは
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認知症や、障がいなどにより、判断能力が十分ではない方が、契約行為や財産の管理などをするときに、不利益が生じることが無いように、身の回りに配慮しながら、本人の権利や財産を守り、意思決定や生活を支援する制度です。
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成年後見制度には、どのような種類がありますか?
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①「任意後見制度」・・・判断能力が不十分になる前に
②「法廷後見制度」・・・判断能力が不十分になってから
①任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、ご本人に図からが選んだ人(任意後見人)に、替りをしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておくことです。
②法廷後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。